地域包括診療料のお知らせ

地域のかかりつけ医としての病院機能

当院では「地域包括ケアシステム」の目標である、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後までつづけられることができるように、地域の包括的な支援・サービスを提供できる体制の整備の一つとして、「地域包括診療料」の算定を行っています。

「地域包括診療料」は、厚生労働大臣の定める疾患を有する患者様に対し、同意を得たうえで継続的かつ全人的な医療を行う主治医を決めるもので、全ての内服薬や健康管理をその主治医が行うものです。
また、地域包括診療料を算定する月の診療における指導料や簡単な検査の費用等が包括(一定金額の支払い)されるとともに、多種類のお薬が処方される場合でも複数医師の診察を受けなくても済むというメリットもあります。

「地域包括診療料」を算定できる医療機関として以下の条件(施設基準)が定められており、当院はこれを満たすものとして、九州厚生局に届出をしており、「かかりつけ医」として、次のような診療を心掛けています。

【地域包括診療料に関する施設基準】

以下の1〜8までの基準をすべて満たしていること

  • 診療所または許可病床所数200床未満の病院
  • 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」)を配置
  • 健康相談を実施している旨を院内掲示
  • 診療所において、当該患者に対して院外処方を行う場合は、24時間対応している薬局と連携
  • 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること
    • 敷地内すべて禁煙
    • 建物の一部分または借用している部分が禁煙
  • 介護保険制度の利用等に関する相談を実施ている旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか1つを満たしている
    • 介護保険法に規程する指定居宅介護支援事業所の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員を配置
    • 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導または同条の短期入所療養介護等を提供した実績
    • 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業を併設
    • 担当医が「地域包括支援センターの配置運営にういって」に規定する地域ケア会議に年1回以上出席
    • 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること。
      (なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション又は脳血管疾患等リハビリテーションを原則として算定できないことに留意すること。)
    • 担当医が介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有する
    • 担当医が都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講している
    • 担当医が介護支援専門員の資格を有している。
    • 病院の場合は、総合機能評価加算の届出を行っている又は介護支援等連携指導料を算定している
  • 以下のすべてを満たしている。
    • 病院の場合
      • 地域包括ケア病棟入院料の届出
      • 在宅療養支援病院の届出
  • 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下のすべてを満たしている
    • 直近1年間に、当該医療機関での継続的な外来診療を経て、在宅患者訪問診療料I、II、又は往診料を算定している患者数の合計が10人以上
    • 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が70%未満である